虐待防止のための指針
1、虐待防止に関する基本的な考え方
利用者の人間としての尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行っては
ならない。又、その為の基本的な考え方として本指針を定め、職員一人一人が障害者虐待に
ついて理解し、虐待を未然に防ぐとともに愛をもって接するよう努めることとする。
2、虐待の定義
■身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷や痣等の痛みを与えること。又、身体を縛りつけるなど過剰な
行為によって身体の動きを抑制すること。
【具体的な例】
平手打ちする、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食物や飲み物を口に入れる、
やけど、打撲、身体拘束(柱や椅子、ベッド等に縛りつける、医療的必要性に基づかない投
薬によって動きを抑制する、ミトンや繋ぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理都
合で鎮静剤や睡眠薬を服用させる等
■性的虐待
性的な行為やそれを強要すること(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意
か否かを見極める必要がある)
【具体的な例】
性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスをする、猥褻な言葉を発したり
会話する、猥褻な映像を見せる、更衣やトイレ等の場面を覗いたり映像や画像を撮影する等
■心理的虐待
脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】
いじめ 「バカ」「あほ」等の障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口
を言う、仲間に入れない、子供扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、話しかけて
いるのに意図的に無視する等
■放棄放置
食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等によって障害者の生活環境、身体、精神的状態を悪化させること。
【具体的な例】
食事や水分を十分に与えない、食事の著しい偏りによって栄養状態を悪化させる、あまり入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題、室内の掃除をしない、ゴミを放置したままにしてある等の劣悪な住環境の中で生活させる、病気や怪我をしても受診させない、学校に行かせない、必要な福祉サービスを受けさせない、同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する等
■経済的虐待
本人の同意なしに(あるいは騙す等で)財産等の金銭を勝手に運用し、本人が希望する金銭の
使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
本人の同意なしに財産や預貯金を処分や運用搾取する、日常生活に必要な金銭を渡さない又は使わせない、本人の同意なしに財産を管理して渡さない
3、虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
(1) 施設長(委員長)の責務
1 虐待内容及び原因解決策の責務
2 虐待防止の為の当事者との話し合い
3 虐待防止に関する一連の責任者
(2) 虐待防止対策担当者の責務
1 虐待防止検討委員会の開催
2 虐待防止の為の指針作成と見直し周知
3 虐待防止の為の研修会の実施
(3) 虐待防止検討委員会の責務
1 利用者からの虐待通報の受付
2 職員からの虐待通報の受付
3 虐待内容と利用者の意向の確認と記録
4 虐待内容を施設長へ報告
4、虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及·啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。
(2)研修の実施は年1回以上行います。又、新規採用時には必ず虐待の防止の為の研修を実施します。
(3)研修の実施内容、研修資料、実施概要、出席者等を電磁的記録等により保存します。当施設の職員は虐待·不適切な支援を未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。
(2)提供するサービスの点検、虐待に繋がりかねない不適切な支援の改善、支援の質を高める取り組み。
(3)職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と支援等に対する理解を高める研修の実施·教育等の取り組み。
(4)指針及びマニュアルの定期的な見直しと周知する取り組み。
5、虐待発生時の報告·対応に関する基本方針
(1)虐待の発見及び通報
1 職員は利用者又は職員から虐待又はその疑いの通報があった場合は、本指針に沿って対応する。
2 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、虐待防止対策担当者と施設長に速やかに報告
するとともに、区市町村に報告し、速やかに解決に努める。
3 緊急性の高い場合は、区市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全
を優先する。
(2)虐待に対する職員の責務
1 施設内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
2 虐待防止検討委員会は施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、
速やかに施設長へ報告し、施設長は虐待防止検討委員会を開催し速やかに区市町村に通報
しなければならない。
3 必要に応じて関係機関や地域住民等に対して説明して報告を行う。
6、当該指針の閲覧について
当指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示及びホームページ上で公表する。
7、その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護·虐待防止等のための職員研修の他、都道府県社会福祉協議会等により提供される権利擁護及び虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ることとする。
附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する
アクロスマネジメント株式会社
